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tacodayoのブログ

ヨハネの黙示録に預言された時代に生きる現代人に必要な情報を発信していきたいと思います。

ゴキブリ検察改革を!

ロッキード事件で検察にでっち上げられたP-3C哨戒機調達汚職。

昭和53年度から調達開始。現在も引用が続けられる傑作機。
101機が日本に導入され全世界で700機以上導入された優秀な機体です。

日中電撃国交回復に怒ったアメリカから20億円貰って、田中総理の汚職をでっち上げた売国検察。

この国の諸悪の根源は検察です。

以下は
【「コーチャン証言」をどう見るべきか】
http://dylan.ikko-j.co.jp/~rendaico/kakuei/rokiido_coochankaicorokuco.htm
からの引用です。

【「コーチャン証言」をどう見るべきか】
「コーチャン証言」をひき出したチャーチ委員会とは何者か。「チャーチ議員CIAの職員説」があり、通常であればこの種の企業問題は上院の証券取引委員会で取り上げるのが通例のところ、自分の委員会で取り上げることを強く要求してチャーチ委員会が始められたという経過があった。

 一連の経過に不審を持ったジャーナリスト高野孟氏は次のように明らかにしている。 「この疑問を追及するためにチャーチ委員会のメンバー、関係者達を精力的に回ったが、いずれも徹底した取材拒否で、疑問は解明できなかった」(田原総一朗「田中角栄は『無罪』だった」諸君2001.2月号)。

 ロッキード社の前副社長A・C・コーチャンの嘱託尋問は、1976.7.6、7、8の4日間、ロサンゼルスの連邦地裁で行われた。
嘱託尋問したのは、キャロリン・レイノルズ連邦地検検事と、ロバート・クラーク特別検事で、日本の検察からは、東京地検特捜検事の堀田力と東条伸一郎が立ち会った。
この時の調書の全容は開示されていないが、標的として田中角栄に対する嫌疑を外掘り、内堀から埋めていく一連の尋問が為されている様子が漏洩されている。

 そして、その決め手として、ロッキード社が丸紅に5億円支払った日時を特定させていた。73.8.9日の1億円、73.10.12日の1億5千万円、74.1.21日の1億25百万円、74.2.28日の1億25百万円の4回に分けて支払われたとされた。コーチャン著「ロッキード売込み作戦」は、日本への資金ルートを「Mカンパニー」(丸紅)、「Tカンパニー」(友達の意で児玉)、「Fカンパニー」(ジャパンPRの福田)、「Cカンパニー」(カーリー頭をもじっての意で小佐野)であったと指摘している。

留意すべきは、ロッキード社から丸紅までの流れであり、それから先丸紅から田中角栄に対して云々というものではない。次のように供述している。

 概要「Tカンパニー(に総額600万ドル(約18億円)を振り込んだ。但し、その先の行方については私は全く知らない。受け取っていない可能性も、額面以上受け取っている逆の場合も有る」。

鳴り物入りの免責特権証言にしてこれが実際のところ、
日本のジャーナリズムは、「コーチャン証言が田中元首相への5億円贈収賄を証言した」と(タコ注 検察に言われるがまま)プロパガンダしていくことになった。
(中略)

【「コーチャン証言」をどう見るべきか】
「コーチャンらの証言」は、児玉ルートへの贈収賄を証言したものの、
「その先の行方については私は全く知らない。受け取っていない可能性も、額面以上受け取っている逆の場合も有る」
と述べているにも拘わらず、田中角栄逮捕に利用されていくことになる。
(中略)
当時の後藤田正晴官房長官は、ロッキード裁判経過に対して次のように言っている。 「ロッキード社からのカネが田中首相にいったのなら、彼らが本犯ですよ。これが丸紅のカネなら丸紅が本犯だ。本犯かも知れない人たちを起訴しないと約束して、本犯でもないかも知れない人たちを贈賄側として起訴するということが本当に説明できるのかな---。
しかも、最高裁が免責を認めた。
最高裁が判断できることなのか。どこにそんな権限があるのか。
おかしいじゃないか。
もう一つおかしいのは検察庁がアメリカに出かけていって、アメリカの判事とかの前で、コーチャン、クラッターの陳述したものを証拠に採用した。


証拠資料という以上、その陳述に日本の田中側か丸紅側弁護士が反対尋問しなきゃ駄目だわ。
反対尋問なしでね、司法取引で起訴しないとの約束でしゃべったもの。
これを捜査資料なら分かるけど、裁判の証拠として採用したというのは僕はどうしても理解できない」。

後藤田と云えば戦後警察界をリードしてきたドンである。警視庁長官として長年警察捜査を指揮し続けてきたいわば捜査の常道に関するプロである。そういう後藤田氏の見解には大いに説得力と重みがあると云うべきだろう。
ところが、後藤田が田中派に位置していたこともあってか、この声が掻き消されてしまう。

元九州大学法学部教授で、破防法反対闘争を果敢に担い、新左翼運動にも理解が深いことでも著名な井上正治氏は、著書「田中角栄は無罪である」211Pの中で次のように述べている。 
「検事総長はこのたびコーチャンらの証言を得るために、いわゆる免責宣明を出したが、コーチャンらはまだこれでは満足できないということで、わが国の最高裁判所による保証を要求し、わが国の最高裁は検事総長の免責宣明を支持する趣旨の免責宣明を出した。
それは最高裁の裁判官の全員一致によるものとされているが、果たして全員一致がどのような方法で取られたかには疑問が無い訳ではない。
この免責宣明は、我が憲法においても、そして刑事訴訟法上においても、それほど分かりやすいことではないが故に、大きな問題を残してしまった」。
「これらの点をもっともっと専門的に分析していくと、
日本の現在のそしてまた将来の
政治ファシズムという暗雲が
そこに漂っていないとも言えない

ように思う」。
(以下略。要参照。)

法律でもってその権限を担保され、捜査、立件、裁判をする検察官、裁判官が、立法機関でもないのに勝手に法律を立法するがごとく、自ら法律を破って一人の人間を罪に定める。
これが民主主義国のすることでしょうか?!



以下は
検察庁
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81
からの引用です。

問題点と議論
裏金問題
元来、民主主義的な基盤が薄弱であり、例外を除き公訴権限を独占するなど、検察官に対する権限についての批判が高まり、司法制度改革によって検察審査会の勧告に法的拘束力を持たせるなどの試みが行われてはいる。

しかし、元検察幹部による裏金告発や検察の捜査に対する手法を「国策捜査」だとする批判も起こっている。
北海道警裏金事件や岐阜県庁裏金問題等数多くの裏金事件を検察がことごとく黙認したことも検察批判を拡大させることになった。

捜査情報の「リーク」と報道への「事前検閲」
「記者クラブ#発表報道と情報操作」、「情報漏洩」、および「守秘義務」も参照
「検察は記者クラブに加盟している報道機関に捜査情報をリークしている」という指摘がなされることがある。
記者クラブでは検察側による記事内容の「事前検閲」が常態化しているとされ、検察側は自己に不都合と考えられる報道を行った加盟報道機関に対しては検察関連施設への「出入り禁止」措置を取っているという指摘もある。
また、検察は記者クラブに加盟していない報道機関による取材を拒否したことがある。

裁判所との関係
一般的に、検察庁は弁護士と比べて裁判所との結びつきが強いと言われている。顕著な例としては判検交流があり、裁判所との親密な関係を示すものとされている。このような関係は、刑事裁判において検察に有利な訴訟指揮が行われる危険性をはらんでおり、誤判が起こる一因となっているのではないかとの指摘がある。

日本の刑事司法では、全裁判所における令状請求の却下率は、1968年から1990年代後半までの推移は、逮捕状で0.20%から0.04%、勾留請求で4.57%から0.26%まで減少している。裁判所がきちんとチェックすると、勾留請求の却下は10%ぐらいはあるため、1990年以降の却下率の低さは異常であり、裁判所が検察の令状請求にノーチェックで応じていると言われてもしょうがないと言われている。
検事を疑わない裁判官が存在することや、検察官の追認役ではないかという批判もある。さらに司法修習同期の情実が公正な手続きを害しているという指摘もなされている。

経済・社会との関係
近年では、検察の経済界との関係が冤罪事件の原因だと主張する者もいる(堀江貴文など)。

堀江(ライブドア事件で逮捕)は自らの経験から、検察庁が事件をつくり、OBのヤメ検が弁護をするということは「法曹界の仕事「マッチポンプ」のようであると主張している。
また、近年の経済事件の厳罰化が企業のコンプライアンス(法令順守)需要をもたらし、多くの企業が検察OBを多額の報酬で迎え入れるようになったと堀江は主張している。捜査権限と起訴権限の両方を持っている検察が経済事件に本格的に介入することで、企業全体を財布代わりにしようと考えているに等しいと批判しており、警察のパチンコ業界の自主規制団体に天下りしている構図と同じであるが、検察の方がよりタチが悪いという。

検事総長の再就職先例
元検事総長 再就職の一部
松尾邦弘 AGC、トヨタ自動車、三井物産、損害保険ジャパン、エイベックス・グループ等

原田明夫 住友商事、資生堂、セイコーホールディングス、三菱UFJフィナンシャル・グループ 等

北島敬介 大和証券グループ、日本郵船 等

土肥孝治 関西テレビ、阪急電鉄、小松製作所、積水ハウス、関西電力 等

吉永祐介 東京海上火災保険、大丸、ベネッセ、出版社エスビービー(高額書籍を脅しまがいの手法で販売) 等

岡村泰孝 トヨタ自動車、三井物産 等
前田宏 日本テレビ放送網、住友商事 等
(タコ注 いわゆる『渡り』というやつです。)

取調べの可視化
日本弁護士連合会や刑事訴訟法学者の一部は、諸外国の立法例に倣い、取調の様子を録音・録画することを求めてきたが、捜査機関側の反対により実現してこなかった。近年になって重大事件の否認事件や責任能力に問題のある事件について、一部の可視化が行われるようになったが、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件等を契機として、取調べの様子をより広範に録音・録画する「可視化」が一層強く求められるようになった。しかしその後も、検事が可視化を中断する事例があり、冤罪の一因となりかねないとして、批判の的となっている。

2014年6月30日の法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」の最終案で、裁判員裁判の対象事件と検察独自の捜査事件に可視化が限定された。
全事件の3%しか可視化されず、痴漢冤罪は対象外になった。

https://youtu.be/L8Y8FyJrgvI

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